規約より抜粋

 

(名称及び事務所)

第1条     本会は、子供に剣道を習得させようと希望する父母並びに趣旨に賛同する人々の善意によって組織運営される同友の会であり一切の利益を目的とせず、その名称を城郷剣道同好会と称し事務所を事務局におく。

 

(目  的)

第2条     本会は、剣道を通じて心身を鍛え、明るく健康な青少年の育成と、本会の趣旨に賛同し共に剣道を志す父母及び成年の会員により、各団体との交流を通じ地域の連帯と親睦を図ることを目的とする。

 

(会  員)

第3条     本会の会員は、原則として次のとうりとする。

(1)     正会員(幼児、小学児童及び本会に永らく在籍して成長した高学年者並びに本会の趣旨に賛同し共に剣道を志す父母及び成年)

(2)     特別会員(正会員の父母及び親権者)

(3)     賛助会員(本会の趣旨に賛同し会の運営に協力する者)

(4)     指導会員(本会会員の剣道練成に必要なすべてを指導する者)

 

  (会員の義務)

第4条     本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を提出しなければならない。

(1)     入会を許可された会員は必ずスポーツ障害保険に加入することとする。

(2)     本会は練習中万一発生した事故に対する一切の責任は負わないものとする。

(3)     本会の会員は役員及び指導者の指示を守り会の運営に迷惑をかけるような行為をしてはならない。

(4)     本会の運営に必要な会費は正会員(社会人)が負担しその他の会員は免除する。(ただし寄付金はこの限りではない)

 

 

   大会参加費や、他の行事については、臨時会費として徴収する。

 

 附則

 

   この規約は平成22年4月1日から施行する。

 

 細則  稽古継続中に、竹刀、小手等が傷んだ場合には各自での負担とする。